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公益法人法について

  • 一般社団・財団法人と公益法人

    一般社団・財団法人は一定の条件を満たし登記することによって設立となります。比較的容易に設立できます。但し、税法上の特典はなく株式会社と同様に全ての事業収益が課税対象になります。収益事業はもちろん公益事業に対しても課税となります。

    これに対し、非営利型一般社団・財団法人は収益事業のみの課税となり、非営利事業については課税対象とされません。但し、非営利性を徹底することが要求され要件も厳しくなります。
    公益社団・財団法人は上記の社団・財団法人で公益目的事業を行う団体が認定の申請を行い、総理大臣又は知事による認定がなされます。2以上の都道府県にまたがって事務所を置く法人は総理大臣管轄となり公益認定等委員会が審査し、1つの都道府県にのみ事務所を置く法人は知事管轄で合議制の機関が審査をします。

    認定をクリアする難易度は高く、また永続的に維持していくことはもっと難しいかも知れません。

  • 移行に関する注意点

    現行の公益法人の皆様は、2013年までの移行期間の間に公益認定を受け公益社団法人・公益財団法人へ移行するか、
    一般社団法人・一般財団法人へ移行するかを事業目的に合わせて選択する必要があります。

    移行期間内に新たな公益社団法人・公益財団法人、又は一般社団法人・一般財団法人に移行しない場合、
    移行期間の満了の日に解散したものとみなされます。

  • 会計面に関する注意点

    新公益法人制度に伴い、新たな公益法人会計基準が公表されました。
    公益法人会計基準には、公益法人の活動状況を分かりやすく国民に対して報告するために企業会計の基準が導入され、
    作成する財務諸表や計算体系について大幅な変更が行われました。

    正味財産増減計算書の様式が大幅に変更され、金融商品会計基準・減損会計基準・退職給付会計基準など最新の企業会計基準が導入されたことで、これまでの公益法人会計の知識だけでは新しい公益法人会計基準に準拠した財務諸表を作成することは難しくなりました。

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